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DHCの「シャンピニオンエキス」が...!! 景品表示法第4条第2項に違反!? (修正済)

 DHCからこんな便利な商品がでていたのか。知らなかった。
2月3日(2日前か)
DHCで販売中の口臭・体臭を消す効果がある「シャンピニオンエキス」が
なんと景品表示違反をしていた。
「えぇーーー。びっくりだ。」
違反商品での裏づけ効果の合理的証拠の提出を要求されたが
明確な根拠が示されなかったのが原因でこうなった。
詳細の関連記事は以下
NIKKEI NET(404の為削除)
[ http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20090203AT1G0303603022009.html ] googleのニュース結果より(何も無い為削除)
[ http://news.google.com/news?hl=ja&lr=&oe=UTF-8&ie=UTF-8&resnum=5&ncl=1272257092 ] DHC側では希望者から返品を受け付けているそうだ。
DHC側のお知らせと返品希望者からの連絡先
[ http://top.dhc.co.jp/contents/guide/net_info/info_20090204.html ] [ 2009-10-02 00:50 修正 ] 上記リンク先が404となっていたのでお問い合わせなどが書かれているページを以下に掲載指定起きます。
http://top.dhc.co.jp/contents/guide/guide/link.html ] 連絡先は以下の番号へ
お客様サービスセンター  [ 0120-575-391 ] 午前9時から午後8時まで 休日や祝日はお休みです。
注意:無料だからといって、いたづら電話やわん切り、関係ない電話は駄目ですよ。

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